本人登記にチャレンジ ■08.保存登記申請書類の作成方法
■08.保存登記申請書類の作成方法
表示登記が無事に行われたら、次は建物保存登記です。
この申請書は、面倒な図面が必要だった「表示登記」に比べると、非常に簡単です。
B4の用紙に書けばいいだけですから。
あと、登録免許税の支払いが必要になります。
■保存登記申請書
↑ ↑ ↑
ますは、テンプレートをダウンロード。
「課税価格」は、
床面積(表示登記で申請した面積) x 1?あたりの認定価格
で計算します(千円未満は切り捨て)。
認定価格は、都道府県によって金額が違うようです(ちなみに、仙台では54,000円でした)。
これも、相談コーナーで確認されるのが確実です。
登録免許税は、
課税価格 x 0.6%(100円未満は切り捨て)
ですが、「住宅用家屋証明」を役所から発行してもらい、保存登記申請のときに提出すれば、
課税価格 x 0.15%(100円未満は切り捨て)
に軽減されます。
これは、「租税特別措置法72条の2」という法律によります。
これは、平成17年3月31日までのものですので、そのあとで保存登記する場合は、要確認です。
(この書類は、原本還付にして、あとで戻してもらいましょう。抵当権設定登記にも必要です)
■その他注意点
・「引渡証明書」
このの手書き部分は自分で書いちゃいましょう。
タダでさえ、本人登記をすることでハウスメーカー側は手数料をもらえないのですから、それほど親身になってくれると期待しないほうがいいでしょう。
・「所有者」欄について
共有名義になっている方全員の住所・氏名を書きます。
実際に法務局に申請に行く人の所に、
(申請人)
と書き、その人の分にだけ、捺印します。
・不動産の表示
この部分は、表示登記の内容と同じはずです。
さあ、ほぼ準備ができました。本人登記、がんばってくださいね。
浮いたお金の利用方法も、考えると楽しくなるものです。
次回へ続く。
■01.はじめに
■02.免責事項
■03.まずは計画 登記の大まかな流れ
■04.スケジュールの確認
■05.住民票移動のタイミング
■06.法務局で相談するポイント
■07.表示登記申請書類の作成方法 その1 表示登記申請書
■07.表示登記申請書類の作成方法 その2 平面図
■07.表示登記申請書類の作成方法 その3 その他書類
■08.保存登記申請書類の作成方法
■09.チェックリスト
■10.本人登記を妨げるものについて
■11.おわりに
↑どんどんダウンロードしちゃってください。